1949-05-23 第5回国会 衆議院 本会議 第37号
以上が國会法改正の要旨であります。 次に裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について申し述べます。この法案は、過去一年半の経験にかんがみ所要の改正を加えようとするものでありまして、弾劾裁判所及び訴追委員会の申出を斟酌しつつ運営委員会において起草したものであります。 その改正の要点は、一、國会法の改正に伴いまして、訴追委員会の名称を裁判官訴追委員会と改めたことであります。
以上が國会法改正の要旨であります。 次に裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について申し述べます。この法案は、過去一年半の経験にかんがみ所要の改正を加えようとするものでありまして、弾劾裁判所及び訴追委員会の申出を斟酌しつつ運営委員会において起草したものであります。 その改正の要点は、一、國会法の改正に伴いまして、訴追委員会の名称を裁判官訴追委員会と改めたことであります。
以上が國会法改正の要旨であります。
それを全般的に認めるということになれば追加も認めなければならないのですが、今日こちらが提案しようとして今衆議院と折衝中の國会法改正が通過しない場合を考えますと、明日にでもこの議員派遣の問題を一括して当委員会は愼重なる審議をして見なければならぬというようなことになるので、それまで保留して置く性質のものじやないでしようか。
○會長(松村眞一郎君) いかがいたしますか、今御意見は國会法改正という表面から進もうという御意見と、実際に現在の職員で專属の人をきめて、事実上独立のスタフでやるがごとく運用して、しばらく樣子を見ようではないかという御意見と二つある。現在は法制局部長の御説によりますと、別に專属したものもないように思われる。
本案は、去る六月、第二回國会において、國会法改正の際、両院法規委員会の権限及び構成に関する規定を改められたのに伴いまして、両院法規委員会規程を改めようとするものであります。今、その内容について概略を御説明申し上げます。
申すまでもなく、先ほども菊川君のお話の中に、國会法改正云々の言葉がありましたが、改正の事実は認めますけれども、それがために常任委員会の権限が削減されたものでもなく、常任委員会の重要性が少くなつたのでもないことは私が申し上げるまでもない。そもそも常任委員会というものが、特に終戰後設けられましたゆえんは、常任委員会尊重の考え方の上に立つてきめられたということは、何人も異存のないところであります。
ところが、こちらの方については何も問題はございませんでしたけれども、総理の指名とか、或いは重要法案の上程とかいうようなことにつきまして、衆議院におきまして、いろいろ議事が混雑いたしました関係から関係方面におきまして、法律上何ちの根拠のない交渉会というものがこういうことにタッチして議事を紛糾させるのはよくない、交渉会というものは止めてしまえという意見がございまして、これに基きまして國会法改正の際に、只今
第四は常任委員長の自動車の件でありますが、今回國会法改正に伴い委員長の改選の機会に委員長の自動車及び運轉手は全面的に抽籤で割当を遣り直すことにいたしました。 第五、宿舎の完成に伴いまして、その食堂経営者を決める必要がありますので、この機会に議員会館、宿舎、面会所の食堂経営者を併せて決定することにいたしました。経営希望者の中で一應適格者と思われるものについて抽籤、左のように決定いたしました。
補足いたしますれば國会法改正案の委員会審査省略要求は衆議院の方から提出して來ることになつております。 第二継続審査の問題でございます。一、國会法改正の結果委員及び委員長は当然消滅したものとする。これは第二回國会における國会法の改正の結果といたしまして、常任委員会が著しく変更になつております関係上旧來の委員及び委員長は当然消滅したものとする、こういうことでございます。
○委員長(木内四郎君) 先ずこの國会法改正の結果、常任委員の委員及び委員長が当然消滅したものとするということ、御異議ありませんか。
第二回國会におきまして、國会法が改正になりました結果、参議院規則を改正する必要があるのでありまして、参議院規則の改正案についてお諮りいたしたいと思いますが、その前に、実は衆議院の方で更に第三國会の劈頭に國会法を改正して、人事委員会というものを設けたいということでありまするので、こちらの方で参議院規則を改正するにしましても、その衆議院の方の國会法改正案が劈頭に廻つて來る、それに同意するかどうかということを
それから次の國会職員の旅費規程の改正は、これは先般の國会法改正案に伴いまして、書記補が調査主事補に変りましたので名称を変更いたした次第であります。 次に常任委員会專門員の退職手当に関する件でございますが、これは先般の第二國会の終りにおきまして、常任委員会專門員の退職手当は、議院運営委員会に諮つてこれを決定するという給與規程中の一部の改正をお願いいたした次第でございます。
○参事(寺光忠君) 今度の國会法改正につきまして、委員会は両院とも同じものでなければならんということが規定されたのであります。ちぐはぐの委員会というものはできないことに相成りました。
————————————— 七月五日 國会法改正に関する件 衆議院規則改正に関する件 院内秩序に関する件 議員の福利施設に関する件 議長の諮問事件 の閉会中審査を本委員会に付託された。
○小澤佐重喜君 これは衆議院の方で、國会法改正と、この行政組織法の改正について、この問題が可なり論議されたのであります。それで御承知の通り國会法の三十九條には、総理大臣、國務大臣、官房長官は國会議会と兼ねることができるという規定があります。
次に、議院事務局法案、議院法制局法案及び國会職員法の一部を改正する法律案は、いずれも國会法の一部改正と、先に公布されました國立國会図書館法の制定に附随する所要の改正を行うものでありまして、議院運営委員会におきましては、國会法改正案と同様、衆議院提出の原案通り、多数を以て可決することに決したのであります。
金融委員会において 一、復興金融金庫の事業内容調査に関する件 二、中小企業金融に関する件 予算委員会において 一、予算制度に関する件 二、予算案に関する件 決算委員会において 一、昭和二十一年度歳入歳出総決算 二、昭和二十一年度特別会計歳入歳出決算 三、特殊財産資金歳入歳出決算 四、逓信省設置法案 五、逓信省設置法の施行に伴う法律の整理等に関する法律案 議院運営委員会において 一、國会法改正
議院運営委員会において研究すべき事項は昨日も四項目ほど決めたわけでありますが、第一國会法改正に関する件、第二衆議院規則改正に関する件、第三院内秩序に関する件、第四議院の福利に関する件、第五にその他と入れまして、これを決定することに異議ありませんか、 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
諮問に答え、あるいは必要な調査研究をいたしてまいつたのでありますが、そのおもなるものを申し上げますと、本委員会において立案提出いたしました法律は、國会法の一部改正法律案、議院事務局法の一部改正法律案、議院法制局法案と、ただいま御説明申し上げました裁判官彈劾法の一部改正法律案、議院の歳費、旅費及び手当及び國会職員法の一部を改正する法律案等でありまして、いずれも議院運営上の基本法規でありますが、特に國会法改正
國会法の改正に関する問題について御協議を願いたいのですが、実は國会法改正については、一応の御意見がまとまつて、それぞれ提出の運びになつておつたのでありますけれども、さらに関係方面との話合いの結果、現在の第三十九條について若干協議をしていただかなければならないことがありますので、事務総長よりその点御説明を願います。
○淺沼委員長 ただいま御報告がありました通り、國会法改正で残つているのは、第三十九條並びに第四十二條に関する事項でありますが、今決算委員長に御出席願つておりますので、國家行政組織について承つておけば参考になろうと思います。
石田 一松君 成重 光眞君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 議 長 松岡 駒吉君 副 議 長 田中 萬逸君 議 員 本田 英作君 事 務 総 長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 委員派遣承認申請に関する件 國会法改正
そうすると國会法改正案については、完全にまだその筋の話合いの調わない三十四條の二を除いて、また百三條の國政に関する見解を除いて、他の部分については決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○淺沼委員長 次にぎいん國会法改正案を議題といたします。 この前の運営委員会におきまして、國会法の改正案につきましては、一應の決定を見まして、関係筋と折衝をしておつたのでありますが、そのことを事務総長から御報告申し上げます。
委員外の出席者 議 長 川橋豊次郎君 事 務 総 長 大池 眞君 法制部第一部長 福原 忠男君 法務廳事務官 高橋 一郎君 最高裁判所事務 官 栗本 一夫君 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十三年度本予算に関する件 次回の自由討議に関する件 國会法改正